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残留農薬の基準とは?ポジティブリスト制度

残留農薬の基準として、ポジティブリストというものがあります。

ポジティブリスト制度とは、
現在設定されている農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の残留基準を見直し、
残留基準の設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を
原則禁止する制度のことです。
原則禁止の枠組み中で認めるものだけをリスト化します。
平成18年5月の食品衛生法改正により導入されました。
原則禁止というところがポイントです。

以前の規制は、ネガティブリスト制度と呼ばれており、
約130の農作物分類と249農薬について約8,000の残留農薬基準が
設定されていました。
そして、基準値を超えて残留農薬が検出された農作物だけ流通が禁止されます。
つまり、ネガティブリスト制度は、
原則自由、残留が認められないものだけを例外としてリスト化する方式です。
しかしネガティブリストでは、リスト外の農薬が検出された場合や、
リストに掲載されている農薬であっても、基準値設定のない農作物で検出された
場合には規制できないとの問題点が指摘されていました。
そこで、導入されたのがポジティブリスト制度です。

ポジティブリスト制度では、約135の農作物分類と799農薬等
(動物用医薬品、飼料添加物含む)について約100,000の残留基準が設定され、
この基準を超えて残留農薬が検出された農作物やリスト外の農薬が検出された
農作物が流通することが禁止されます。

つまり、ネガティブリストは、原則自由、例外的に禁止するものををリスト化
ポジティブリストは、原則禁止、例外的に認めるものをリスト化ということになります。
原則と例外がひっくり返ったわけですね。

輸入食品に関する残留農薬検出問題が注目される中、
ポジティブリストの役割も大きなものとなってくるでしょう。